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グレーゾーン金利廃止

貸金業法の改正により、グレーゾーン金利と呼ばれる利息制限法と出資法の間にできた法律の隙間的な金利が廃止されます。

そもそも貸金業法とは、「貸金業の規制等に関する法律」と呼ばれる法律が改正されたものの呼び名で、平成18年12月20日に公布し、平成19年12月19日に施行されました。この法律は、交付後約3年をかけて、段階的に施行されていくことになっています。

このグレーゾーン金利の廃止により、金利は利息制限法の上限まで、最大20.0%のもとで消費者金融は運営をしていかなければなりません。


貸金業法改正のポイント

・新規参入規制の強化
法律施行2年半以内に、純資産が5000万円に満たない場合、貸金業登録を取り消されます。現行法では、個人で300万円、法人で500万円ですので非常に厳しくなったことが分かります。

・金利の引き下げ
グレーゾーン金利廃止が決まりました。出資法では上限29.2%と今まで定めてきましたが、法律施行2年半以内に出資法の上限を、利息制限法の20.0%まで引き下げます。

・取立て行為等の規制の強化
夜間だけでなく、日中の執拗な取立ての規制強化。消費者金融業者による生命保険等の契約締結の禁止などが挙げられます。

・貸付できる金額の上限規制
個人信用情報機関を指定して、総借入残高情報等を把握できるようになり、一社から50万円を超える借入あるいは、複数の消費者金融からの総借入残高が100万円を超える場合は、源泉徴収等の年収が分かる書類の提出が義務づけられました。さらに、年収の3分の1を超える金額を貸し付けることも禁止となりました。



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