
2008年6月、ヤミ金業者を相手取った裁判において、最高裁は「著しく高い金利で違法な貸し付けをした業者からは、利息だけでなく元金も含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」との判決を下しました。
つまり、不当に高い金利で貸し出された債務者は、金利だけでなく、借りたお金を全て返さなくてもいいということです。
貸した時点で違法性があるため、返済義務は負わなくてもいいということなのです。
この最高裁の判決により、ヤミ金業者はより一層厳しい立場に追いやられ淘汰されていくことになります
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